2012年9月14日金曜日

他薬局へ医薬品を分譲したときに消費税は取れるか?

以前消費税増税で薬局が潰れる?で書いた通り、薬局は仕入にかかった消費税をお客さんから徴収できていません。

ソースはこちら
国税庁 No.6201 非課税となる取引
2の(9)社会保険医療の給付等


実は、医薬品を販売しているのは患者だけではありません。近隣の薬局(他社)に販売することもあります。「在庫を切らしてしまって発注も間に合わないので近くの薬局に売ってもらおう」というケースですね。よくあります。

この場合、”社会保険医療の給付等”ではないので消費税を取ることが可能では?薬価に5%乗せて請求してOK?





結論から言うと、おそらくダメだと思います。

消費税逆ざや問題に薬価上げは効果なしで書いた通り、「薬価には消費税が含まれている」からです。税込み価格に税率をかけるのはおかしいですからね。

つまり冒頭の、「仕入にかかった消費税をお客さんから徴収できていません」は誤りで、お客さんからも他薬局からも、通常薬価で販売している時点で「徴収できている」んです。


ということで、素直に薬価で分譲が無難かと思います。
乗せるなら”消費税”ではなく、”分譲手数料”という名目で(笑)




しかし「薬価には消費税が含まれている」という解釈であれば、薬剤費部分についてだけでも仕入控除税額が使えてしかるべきだと思うのですが。

2 課税売上割合が95%未満の場合
 課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分のみを控除します。



最近はレセコン(レセプトコンピューター)を導入している薬局がほとんどですから、売上のうちどれだけの額が薬剤費(課税売上)なのかはすぐに算出可能です。


消費税逆ざや問題の真の解決策で書いた流通過程の改善案と合わせて実現できれば、薬局業界の消費税問題は解決するのではないでしょうか。



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