2012年10月17日水曜日

確定申告で何ができるか?

確定申告が必須な人は

・ 年収2000万円以上
・ 二カ所以上の勤務先から給与を受け取っている人
・ 年金生活者、退職所得がある方、その他(割愛)

つまり、ほとんどのサラリーマンには関係のない話。しかし上記に該当しない人でも、以下の控除を使うことができれば税の還付を受けられることがあるので、確定申告する価値アリかも。

増税や保険料料率UPなどで減り続ける手取り収入、少しでもなんとかしたい人はチェックしてみてください。

の前に、税金の計算方法ですが

総所得 − 控除 = 課税所得
課税所得 × 税率 = 支払う税額

つまり、控除を増やし、支払う税額を減らす、という流れですね。


1.医療費控除


1年で支払った医療費合計が10万円を超えた人。(年収200万円以下の人は年収×5%が上限。)上限を超えた金額分まるまる控除できます。例えば15万円支払っていれば、5万円の控除です。範囲は本人、本人と生計を一にする配偶者及びその他親族。

病院や薬局に支払った窓口負担金だけではなく、そこに行くまでに利用した電車やバスなどの交通費、緊急の場合に限りタクシー代、さらにドラッグストアなどで購入した市販薬も合算可能です。ここは意外と見逃している人多し。

また、医療費をかなりかけている世帯は高額療養費制度の対象になる可能性があるので、医療費控除より先にこちらをチェック。
参考記事:高額療養費制度とは

2.生命保険料控除


支払った生命保険料に応じて控除が受けられます。計算式はリンク先を参照されたし。イメージとしては、2万円以下なら全額控除、増額と連動してなだらかに上昇、8万円なら半額控除。それ以上は頭打ち。
なお、2012年分から控除の計算式が改悪され変わっています。それ以前に契約した保険については旧基準での計算となるので注意。

3.地震保険料控除


支払った地震保険料に応じて控除が受けられます。正確には、加入している火災保険のうち地震保険料に該当する金額分だけ、控除されます。上限は5万円なのでおそらく全額控除できるでしょう。
年末が近付くと保険会社から控除証明書が送られてくるはず。

4.社会保険料控除


サラリーマンなら年末調整で済んでいるはずですが、健康保険や年金などの保険料は金額分まるまる控除できます。生計を一にする配偶者及びその他親族の国民健康保険や国民年金を支払った場合も、控除できるので忘れずに。(例:同居老親の国民年金、大学在学中の子の国民年金)
生計を一にしていない親族の保険料を入れちゃダメだぞ!絶対だぞ!

5.住宅ローン控除


ローンを使って住宅を取得した人。年末のローン残高の1%が控除されます。これは所得控除ではなく税額控除なので、支払う税額から直接差し引けます。例えばローン残高が3000万円ある場合、控除額は30万円。支払う税額が30万円以下の場合は無税になります。(正確にはゼロではありませんが、割愛。)
取得した年によって控除の計算式が変わるので注意。

6.寄付金控除


ほとんどの方には関係ないかと思いますが、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄付を行った場合、所得控除が受けられます。詳しくはリンク先参照。


↓ここから先は株式投資をしていない人には関係ありません。↓


7.株式投資損益通算


株式投資で出した損失を3年間繰り越すことができます。次年度以降の譲渡益や配当所得と損益通算できます。一度やると毎年確定申告が必要。リーマンショックで損失を出した方々、今年分が期限という人が多いのではないでしょうか?

8.配当控除


配当金にかかった税金(10%)を取り戻すことができますが、総合課税を選択する必要があるため、多くのサラリーマンには関係ないと思います。申告分離課税の方が有利なはず。

9.外国税額控除


外国株式からの配当がある人。外国と日本とで二重課税されますが、日本で取られた分を取り戻せます。計算方法はややこしいので理解しなくてOK。外国税額控除のまとめを参照してください。