2016年2月18日木曜日

2016年(平成28年)4月診療報酬改定(案)5つのポイント


引き続き改定情報をば。今回は基準調剤加算や薬剤服用歴管理指導料などその他もろもろについて、5つのポイントにまとめました。

調剤基本料、および内服調剤料と一包化加算については以下参照。


関連記事:
2016年4月改定で調剤基本料が6パターンに細分化!まとめました
2016年4月改訂で内服調剤料が減点、一包化加算が天井引き下げ


基準調剤加算の1と2が統合され、点数もダウン


現行
基準調剤加算1:12点
基準調剤加算2:36点 
改定後
基準調剤加算:32点
算定要件は以下の通り。

1.平日は1日8時間以上、土日はいずれかで開局、週45時間以上開局
2.1,200品目以上の医薬品を備蓄(旧700品目および1,000品目)
3.当薬局のみ、または連携する近隣薬局において、24時間調剤ならびに在宅応需体制
4.相当の在宅実績
5.地域で在宅の診療所・病院・訪看・ケアマネとの連携体制を整備
6.「かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料」の届出
7.集中率が90%以上の場合は、後発医薬品調剤率30%以上
8.患者のプライバシーに配慮した構造
9.管理薬剤師は5年以上の薬局勤務経験、その薬局に週32時間以上、1年以上在籍
10.健康相談または健康教室を行っている旨の薬局内掲示
11.調剤基本料1を算定している

これは…ついていける薬局とそうでない薬局でものすごい点数格差が生じそうですね。


後発医薬品調剤体制加算は点数据え置きながら率UP


現行
後発医薬品調剤体制加算1(55%):18点
後発医薬品調剤体制加算2(65%):22点 
改定後
後発医薬品調剤体制加算1(65%):18点
後発医薬品調剤体制加算2(75%):22点

「これ以上目標上げるより変更不可の処方せんをなんとかしてくれ」という声にようやくお応えして、医師に対して「後発医薬品への変更を不可とする場合は理由を付記すること」と定められたようです。実効性ははなはだ疑問ですが、ひとまず一歩。

関連記事:後発医薬品調剤率の向上を目指すなら、現実的に可能かどうか調べてから


また、「後発医薬品が存在する品目を(ひとつでも)一般名処方した場合」に2点もらえましたが、これを「すべて一般名処方」とすることで3点が新設。コレ意外と効果あるかもですね。

関連記事:一般名処方普及への第一歩


重複投薬・相互作用防止加算は変更があったときのみの算定に


現行
処方に変更があった場合:20点
処方に変更がなかった場合:10点 
改定後
処方に変更があった場合:30点

処方変更がなかった場合は算定不可に。そりゃそうですよね、今まで算定できていたのがどうなの。変更があった場合の点数はUP!


関連記事:残薬確認後の疑義照会で処方変更があれば重複投薬・相互作用防止加算を算定しよう


薬剤服用歴管理指導料が様変わり


現行
お薬手帳持参:41点
お薬手帳なし:34点 
改定後
6ヶ月以内の再来局手帳あり(調剤基本料1or4):38点
それ以外のすべてのケース:50点

つまり、「手帳持参(電子お薬手帳でも可)のリピーターは2回目以降(1回目より)安くなる」ってことですね。ちなみに調剤基本料1or4以外の薬局は常に50点。

4月以降、薬局でお薬手帳を断ると窓口負担金が安くなりますで書いた「むしろお薬手帳を持参しない人から多く取るべき」が、まさかの実現と相成りました。「手帳持参で安くなるのはそもそも調剤基本料が高い薬局」である矛盾をはらんではいるものの、調剤基本料が1or4以外の薬局を探し求めるほどの患者は少数でしょうし、これはよかったと思います。


関連記事:2016年4月改定で調剤基本料が6パターンに細分化!まとめました


特定薬剤管理指導加算と乳幼児服薬指導加算が点数UP


現行
特定薬剤管理指導加算:4点
乳幼児服薬指導加算:5点 
改定後
特定薬剤管理指導加算:10点
乳幼児服薬指導加算:10点


前者はいわゆるハイリスク加算ですね。共に単純にUP!


以上です。


在宅絡みなどその他の要素はショパンの事情で割愛させていただきました(^^


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