2016年10月17日月曜日

130万円の壁改め、106万円の壁(ただし中小企業除く)


パート従業員の社保加入の有無を決める、いわゆる”130万円の壁”。これが、この10月より変わっています。タイトルの通りですが、”106万円の壁”になりました。

薬局で働いている薬剤師の中には主婦パートも多数いますし、知らないわけにはいきません。ざっくり把握しておきましょう。


関連記事:パート薬剤師に有給休暇は与えられるか?


従業員の社保加入の条件として、一般的には「週30時間以上、月15日以上労働」がありますが、パート薬剤師で最も注意しているのは「年収130万円以上」でしょう。夫の扶養の範囲内で働くべく、年末に向けて年収129万円ほどに抑えるよう調整しているのはよくある話です。

年収103万円以上になると所得税もかかり、配偶者控除も減っていきますが、多くの人が130万円までは気にせず上げていきます。それだけ「社保の扶養」の威力が絶大であることの証左ですね。正しい行動だと思います。



で、これに対し、新基準は「週20時間以上、一年以上雇用(見込み)、賃金月額8.8万円(年額106万円)以上、従業員数501名以上」です。


ということで、まず確認すべきは

従業員数は501名以上か?


これですね。500名以下なら今までと同じです。気にせず130万円の壁だけ意識してください。多くの中小企業には関係のない話です。薬局であれば単一法人でやってる大手以外は無関係でしょう。

で、もし自分が働いている会社の従業員数が501名以上であれば


社保に加入するか、しないか


もし社保に加入するなら、年106万円とか週20時間とか中途半端なこと言わないほうがいいです。130万円を軽く超えて160万円以上稼ぐべし。それに必要な時間数分(もちろん週20時間以上)働いてください。

今までも「130万円を超えるなら132万とか言わずに160万くらい行け!」とか言われていたと思います。それと同じですね。


で、社保に加入しないのであれば、単純に130万円の壁→106万円の壁と読み変えましょう。時給を下げるわけにはいかないので、労働時間を減らしてまったりいきましょう。

もし年収を下げたくないなら、かけもちという手もあります。ある会社から月5.75万円、別の会社から月5万円を給与として受け取れば、年収は129万円のまま、どちらの会社でも社保に加入する義務はありません。そこまでするなら中小企業に転職した方がいいかもですね…。




以上です。


毎度のことですが、変な抜け道や裏技を助長し、経済の正常な循環を歪める悪しき改定ですね。原因は中小企業に対する無用の気遣い。壁を気にして調整に勤しむ労働は富を生みません。これからも社会全体で莫大な無駄が発生し続けます。

そもそも条件を満たしているにも関わらず社保逃れしている中小企業がごまんとある現状、まず彼らを一網打尽にするようなルール改定をすべきでしょう。真面目にやってる会社で働く主婦をいじめてる場合じゃなくてね。




壁シリーズをまとめると

100万円の壁…住民税がかかる
103万円の壁…所得税がかかる、配偶者控除がなくなる
106万円の壁…社保の扶養から外れる(従業員501名以上)
130万円の壁…社保の扶養から外れる(従業員500名以下)
141万円の壁…配偶者特別控除がなくなる


そういえば「配偶者控除がついになくなる?」と話題でしたが、やっぱり腰砕けのようですね。

日本経済新聞
配偶者控除が存続 小幅な見直し検討 世帯主の年収で制限案




配偶者控除をなくし、社会保険は個人単位で加入し、壁を気にせず好きなだけ働けるようになるのはいつの日か。


関連記事:日本薬剤師会会員が加入できる薬剤師年金保険とは?