2016年2月15日月曜日

2016年4月改定で調剤基本料が6パターンに細分化!まとめました


前回の2016年4月改訂で内服調剤料が減点、一包化加算が天井引き下げに引き続き、改定情報。今回は調剤基本料について。


まず現行の確認。

通常    :41点
未妥結   :31点
特例    :25点
特例・未妥結:19点

特例”とは、「受付回数月4,000以上かつ集中率70%以上」または「受付回数月2,500以上かつ集中率90%以上」に該当するもの。

未妥結”とは、卸との価格交渉が完了してるか否かです。民間企業同士の商談に行政が介入。さすが日本のお役人、野蛮だぜ!


前回”妥結率”が導入されたことで4段階に分かれてビックリだったのに、次回はなんと6段階に分かれるそうです。見ていきましょう。


関連記事:2014年(平成26年)4月診療報酬改定(案)7つのポイント


点数表はこうなってます。

調剤基本料1:41点
調剤基本料2:25点
調剤基本料3:20点
調剤基本料4:31点
調剤基本料5:19点
特別調剤基本料:15点

調剤基本料1は「妥結率50%以上」の薬局において、「受付回数4,000以上かつ集中率70%」「受付回数2,000以上かつ集中率90%」「特定医療機関から受付4,000以上」のどれにも該当しないとき

調剤基本料2は「妥結率50%以上」の薬局において、「受付回数4,000以上かつ集中率70%以上」または「受付回数2,000以上かつ集中率90%以上」または「特定医療機関から受付4,000以上」のどれかに該当するとき

調剤基本料3は「受付回数合計40,000回のグループ薬局に該当」かつ「妥結率50%以上」の薬局において、「集中率が95%以上」または「特定医療機関と賃貸借関係」に該当するとき

調剤基本料4は、本来は調剤基本料1が算定できるはずの薬局において「妥結率が50%未満」であるためのペナルティ。

調剤基本料5は、本来は調剤基本料2が算定できるはずの薬局において「妥結率が50%未満」であるためのペナルティ。

特別調剤基本料は、「調剤基本料の届出無」のとき。



イメージとしては

調剤基本料1がベストであり、妥結率が低いと調剤基本料4に格下げ。

受付回数や集中率要件に該当してしまうと調剤基本料2に格下げ。

妥結率が低いと調剤基本料2→5にさらに格下げ。

調剤基本料3は大手チェーンのマンツーマンズブズブ薬局用。


図にするとこんな感じ。

ややこしいですが、妥結率はもちろん50%以上とすると受付回数と集中率要件に着目すれば、自分の薬局が調剤基本料1なのか調剤基本料2なのか見えてきますね。要件としては「特定医療機関から受付回数4,000以上」が新たに追加されていますのでご注意を。

まさかの調剤基本料3だったらビックリですね(^^;


「グループに属する薬局」の定義もそうですが、「特定医療機関と賃貸借契約」の定義もどうするんでしょうね?


受付回数や集中率の計算は、前年3月から当年2月までの12ヶ月で判定し、4/1〜3/31まで適用らしい。また年度末に届出の嵐で行政機関がパンクするわけですね。

なお、受付回数や集中率要件に該当しちゃってても、話題の「かかりつけ薬剤師」絡みの荒業で調剤基本料1にジャンプアップすることが可能なようです。まるでSBIカードを持てば住信SBIネット銀行のランクがひとつ上がるかのよーに!


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あと、かかりつけ薬局機能に係る業務(かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料、重複投薬・相互作用防止加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料)を一定件数算定していない薬局は調剤基本料を50%減算、らしいです。(月受付600回以下の薬局は免除、経過措置期間は2017年4月まで。)

とんでもない話ですね。「一定件数」に注目せざるを得ません。続報待ち。


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