2014年12月26日金曜日

薬剤師は二年に一度、現況を保健所に届けるべし


薬剤師は二年に一度、12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等を、翌年1月15日までに届け出ることが薬剤師法で義務付けられています。これは医師、歯科医師も同じくです。公式は以下。


厚生労働省 医師・歯科医師・薬剤師の皆さまに届出のお願い


届出の書類がエクセル、一太郎、pdf形式でダウンロード可能です。皆さん忘れずに届けておきましょう〜


提出先は住所地の保健所です。厚生労働省 保健所管轄区域案内から検索を。持参しても郵送でもどちらでもOK。薬剤師会に加入していれば集めに来てくれるかも。


記入の際、薬剤師免許を参照する必要があるのですぐに記入できない人がほとんどかと思います。これを機にクラウド化しておきましょう。私はUSBメモリで個人データを保存するのはもうやめよう!クラウド化で半永久保存&どこからでもアクセスでも書いた通り、いつでもどこでもスマホから自分の薬剤師免許(の画像)を出すことができます。



…ところでコレ、何に使うんでしょ?
届けないとどうなる?
長いこと働いていない薬剤師って明らかに届けてないけど大丈夫?


【何に使うの?】


公式にも書いてありますが、薬剤師資格確認検索システムに登録されるようです。薬剤師の方は試しに自分の名前を入力して検索してみてください。

なんと勤務先まで明らかに…はなりませんが、薬剤師登録年と、確かにこの名前の人は薬剤師なんだという事実が確認できます。

何に使われているのかは知りませんが、例えば薬局で薬剤師を雇うときに「本当にこの人は薬剤師か?」を確認することができますね。行政処分などで免許を停止されている期間はそれも表示されるようです。

システム自体は誰でも使えるので、一般人が薬剤師を名乗ってる知人の名前を入力すれば、その人が本当に薬剤師なのかも確認できちゃったり(笑)



【届けないとどうなる?】


公式より抜粋。

届出を行わないと「医師等資格確認検索システム」及び「薬剤師資格確認検索システム」に氏名等が掲載されません。

らしいです。免許を失効したり罰金が課されるなどの罰則はないようで、別段問題ないようにも見えますが…?



【タンス薬剤師は?】


結婚or出産を機に退職し、長らく働いていない薬剤師はかなりの数に上ると見られていますが、おそらくこの方々の大部分がこの「二年に一度の届出」をしていないものと思われます。じゃあ「薬剤師資格確認検索システム」に氏名等が掲載されてないんでしょうか?

試しに5年ほどブランクのあるうちの妻の名前を入力してみたところ、普通にヒットしました。どゆこと?(^^;




マイナンバーが導入された暁には、こういう「◯年に一度届出」系の業務がなくなると思うとホッとしますね。




…なくなりますよね?


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