「病院でもらった薬で副作用が起こってとんでもないことに」
周囲にはあまりいませんが、話には聞きますよね。こういうときってどうしてると思います?製薬会社を相手取って訴訟?なんか大変そうだし時間かかりそうだし…泣き寝入り?
いえいえ、きちんと救済される制度があります。それが医薬品副作用被害救済制度です。公式はこちら→ 医薬品副作用被害救済制度
製薬会社から毎年
この「適正に使用したにもかかわらず」というのがポイントで、救済の対象とならない場合は以下の5つ。
1.法定予防接種(任意は除く)この5番ですね。
2.医薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合
3.救命のためやむを得ず通常の使用量を超えた場合など
4.抗癌剤など
5.軽度な副作用や医薬品の不適正な使用によるもの
明確に規定されている1や3や4と違い、5は個別に審査するので対象外になるかどうかはケースバイケースですが、対象外になる可能性が高いのは以下のような場合。
以前処方された薬の余りを服用
多くの人が病院ないし薬局でもらった飲みきらなかった薬を捨てずに置いていますが、これはやめた方がいいです。
医薬品副作用被害救済制度の対象とならないことはもちろん、そのときと同じ症状・治療薬なのかも不明ですし、使用期限管理も杜撰、保存状態が悪かったりもするのでいろんな意味で危険です。
使用期限が一年前に切れているなんてまだマシな方で、酷いのになると一年前に開封した点眼薬を使おうとする強者も。
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原則として、処方薬はそのときその症状のみに出た薬なので、治癒後に残った薬は捨てましょう。
知人にもらった薬を服用
これは処方薬か市販薬(以下OTCと記載)かで話が変わります。
処方薬である場合は救済の対象とならない可能性が非常に高いです。既に書いたとおり、そのときその症状のみに出た薬であり、さらに違う人が使うとなると不適正使用ここに極まれりです。
OTCである場合は救済の対象になる可能性が高いです。元々自己判断ないし薬剤師に相談して使用する薬なので、誰が買ったかは問題ではないからです。貰わなければ自分で買ったでしょうしね。
余った薬の服用を薬剤師ないし医師に確認した場合は?
薬局薬剤師なら何度か聞かれたことがあるはずです。「昔もらったこの薬、何の薬?飲んでいいかな?」
無難な回答は(ざっくり言うと)「◯◯の薬です、飲まないでください」です。何度も書きますが、処方薬はそのときその症状その人に対して処方されたものだからです。使用期限も保存状態も入手経路も不明ですしね。
もちろん自己責任で服用するのは自由ですから、そのあたり強調して判断は任せましょう。
そういえば残薬確認が薬剤師の役目とされて久しいですが、通院終了後の残薬に対しては無力ですよね。
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日本人は保険好きなくせに、「シートベルトを締める」というほぼノーコストな保険を面倒くさがる意味がわからない。
— 雅 (@miyabi0929) 2014, 4月 14
「余った薬は捨てる」「他人に薬をあげない&貰わない」も保険だと思って、きちんと病院に行くorドラッグストアで薬剤師に相談しましょう。
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