春ですね。
ぼちぼち「夏のボーナスもらってから辞めようかな」と企んでいる人が現れ始める頃。その場合、退職の意志を告げるのは「ボーナスをもらってから」か「ボーナスがもらえる一ヶ月前」か?
もちろん会社(中小企業の場合は=社長)にもよるでしょうから一概には言えません。法的には「支給すべき」でも、会社が快く支払わない場合は裁判まで行く覚悟が必要なので、「もらってから辞める」が無難なのは確かです。
社長がワンマンで「辞める奴にボーナスなんてあるかボケ!」みたいな会社もあれば「そもそもボーナスなんてないよ?」って会社もあれば「仕事とはお金のためにするもんじゃない、「ありがとう」を集めるためだ」って会社もありますし。
それはさておき、ある一定以上のホワイトさを持っている会社に勤めている人が、事情があって早く辞めたい、でも賞与も欲しい…を実現するために役に立ちそうな考え方をまとめてみました。誰かの参考になれば幸いです。
1.賞与は月給の後払いである ←わかる
薬剤師には「年収いくら」で雇用契約を結んでいる人も多いことと思います。となると、賞与は「月給の後払い」という側面があります。
例えば、年収520万円の人が夏冬2ヶ月分の賞与とすると、月給32.5万円で賞与が65万。算定時期と支給時期の関係は
12〜5月→6月支給
6〜11月→12月支給
このようになりますね。
「5月に退職の意志を告げ、6月末に退職することになったんだけど、そういえばボーナス支給は6月だった…辞めるって言っちゃったけど、賞与はもらえるんでしょうか?」というケース。これは当然もらえないとおかしいですよね、年収の一部なんですから。
セコい会社(というか社長)は上手いこと言って払わずに済ませようとするかもしれませんが、きちんと交渉しましょう。そして、できれば入社前にきちんと詰めておきましょう。
2.賞与は過去の成果に応じて支払う ←わかる
調剤オンリーの会社だと珍しいですが、ドラッグ併設の大手だったりすると数値目標があったりして、その成果に応じて賞与額が可変な会社もあるようで。
昨年対比売上10%増 … A
昨年対比売上 5%増 … B
昨年対比売上横這い … C
昨年対比売上 5%減 … D
もし全項目において評価がDであれば、賞与の減額は致し方なしです。
3.賞与は将来の期待も含んでいる ←わからない
退職予定社員の賞与をケチろうとする会社(というか社長)の常套句ですね。前述の「5月に退職を告げた社員」に対して6月の賞与を不支給とする言い訳。
でも待ってください、入社直後の賞与ってもらいました?
4月入社だったとして、6月ないし7月支給の賞与は無いか、ごく少額というのはよくある話。これは賞与の算定時期が
12〜5月→6月支給
6〜11月→12月支給
だからです。つまり、4月と5月しか在籍していない(あるいは試用期間などで正社員ではない)から。
しかし、一年以上在籍していた人が、賞与支給前に退職の意志を告げたからといって、賞与を減額ないし不支給とされる合理的理由はありません。
そもそも「将来の期待も含んでいる」と言う人の算定時期は
4〜9月→6月支給
10〜3月→12月支給
こんな感じ?これだと入社直後の賞与はないとおかしい。
以上を踏まえて、きちんと交渉しましょう。
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ちなみに、有給消化で在籍期間を伸ばし、賞与支給日にギリギリ在籍していた(実働なし)場合はどうでしょう?
もちろん、もらえます。
賞与は原則として、実働の有無ではなく籍の有無で決まるからです。じゃないと賞与支給日に有給休暇を取得できないじゃないですか。
「単なる有給取得」と「退職に伴う有給消化」を区別して、賞与の支給or不支給を決める就業規則ないし契約書でもあれば別ですけども。
そういえば私は新卒で入った会社を退職する際、この有給消化期間の賞与をもらい損ねたなぁ。あのときは若かった…てか、バカかった?
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