らしいです。確かにあれはどう見てもクリーム。
同様の例は他にもありましたね。
レスタミンコーワ軟膏 販売名変更のご案内(PDF)
ヒルドイド 販売名変更のご案内(PDF)
「そもそも軟膏とクリームの違いって何?」
薬剤師の方は製剤学で習ったと思いますが、軟膏は油脂性基剤、ベタベタしっとり。クリームは乳剤性基剤、さらっとすっきり。o/wでもw/oでもクリームと称します。
軟膏の方が皮膚保護作用が強く刺激も少ないので、べたつきや洗い流しにくいデメリットに目をつむれば優れている。
クリームはべたつかないので使用感はいいのですが、皮膚保護作用は劣りますし刺激があるこることも。
「何で今更こんな名称変更しているんだろう?」
医薬品の名称は「商品名(一般名)+剤形+規格」で統一しようという流れに準じたものであると思いますが、おそらく一般名処方の存在もあるかと思います。剤形が軟膏なのかクリームなのかはっきりしない商品は現場の混乱を招きます、というか既に招いています。外用剤を一般名処方した場合、銘柄の指定はありませんが剤形の変更は認められていないからです。
軟膏なのかクリームなのかは、メーカーのつけた名称によるのか?製剤学的特性によるのか?
前者と後者が食い違った場合、どちらを信じればよいのか?
このあたり、現状かなり曖昧なまま運用されているようです。厚労省の一般名マスタも未完成のようですし、これはもう大変ですね。
特にややこしいのがヒルドイド。
マルホのDIに問い合わせてそれぞれの製剤学的特性を聞いてみたところ
1.ヒルドイドローション → 水中油型o/wローション
2.ヒルドイドクリーム → 水中油型o/wクリーム
3.ヒルドイドソフト軟膏 → 油中水型w/oクリーム
らしいです。つまりヒルドイドの軟膏は存在せず、クリーム・軟膏と名乗っている奴らは、実は両方クリームなんだそうです。
もし、【般】ヘパリン類似物質クリーム、という処方がきた場合
メーカーのつけた名称に従うなら、当然2を調剤します。
製剤学的特性に従うなら、2でも3でもOKということになります。
一般名マスタを
ヘパリン類似物質クリームo/w
ヘパリン類似物質クリームw/o
に分けます?(笑)
そして【般】ヘパリン類似物質軟膏、という処方で出せる薬は無し!
とまあ、こんな状態ですのでこれ関連でレセプト返戻が返ってくることはまずないと思います。薬局薬剤師のみなさん、ゆるっとやっていきましょう^^