調剤報酬点数表
http://www.nichiyaku.or.jp/archives/wp-content/uploads/2012/03/h24_point.pdf
毎月月初に直近3ヶ月平均で計算するわけですが、めでたく調剤率がランクアップし、加算を1→2あるいは2→3などにランクアップしようとするとき、加算はいつから算定できるでしょうか?
通常は「来月から」です。例えば、2月に調剤率を確認する場合は11〜1月が計算期間となるわけですが、ランクアップしていた場合は2月中に届出→受理されれば来月3月の1日から算定が可能です。
しかし、実は「当月から」算定する裏技(?)もあります。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/documents/h24/003.pdf
P11の7より抜粋
各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。
要するに
「当月の最初の開庁日に」
「審査書類を持参してその日中に受理されれば」
当月の1日からの算定が可能です。
郵送では1日の受理になりませんので不可能です、持参しましょう。
つまりスケジュールとしては
月末近くになると後発品調剤率をこまめにチェックしておき、ランクアップできそうなら書類を準備しておく。
↓
末日の営業終了後に後発品調剤率計算、OKなら次の日(来月の1日)から加算をランクアップ設定しておく。
↓
次の日(1日)はランクアップした調剤基本料を算定して営業しつつ、役所に書類を提出。なんとしても当日中に受理してもらう。
ですね。
もし1日が土曜で薬局の営業日かつ役所の閉庁日でも、1日からランクアップした加算を算定しておき、週明けの3日(月)に届出→受理されればOK。
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