2013年12月20日金曜日

残薬確認後の疑義照会で処方変更があれば重複投薬・相互作用防止加算を算定しよう

平成24年度の改訂以来、薬局での”残薬確認”が実質義務化されています。

47news 残薬「確認受けた」24% 患者と薬剤師の認識に差
http://www.47news.jp/feature/medical/2013/02/post-826.html

薬剤師と患者の認識の差には開きがあるようですので、この溝を埋めるべく薬局薬剤師が患者への残薬確認に意欲的に取り組もうと思えるインセンティブをご紹介。


管理薬剤師.com 重複投薬・相互作用防止加算
http://kanri.nkdesk.com/kasan/kasan4.4.php

以下抜粋。

薬剤服用歴に基づき、重複投薬又は相互作用の防止の目的で、処方せんを交付した保険医に対して照会を行った場合は、所定点数に次の点数を加算する。

イ 処方に変更が行われた場合・・・20点
ロ 処方に変更が行われなかった場合・・・10点

キ 残薬の確認の結果、処方の変更が行われた場合についても、概要のイを算定できる。


つまり残薬確認をして、どうやら薬が手元に残っているなということがわかり、その旨疑義照会をして処方日数の変更が実現すれば、重複投薬・相互作用防止加算2の20点が算定できます。



ということで、しっかりと残薬確認をしていきましょう!
注意点は2点。


1.窓口負担が上がる可能性アリ

日数減少による調剤料および薬剤料の減少分が20点に満たない場合、薬が減ったはずなのに窓口負担金が上がり、当然ながら患者からつっこまれ説明をすることになります。納得を得るのは難しいでしょう。あるいは二度と残薬について教えてもらえなくなります。

2.患者が病院にて残薬を伝えた場合算定不可

最初から日数調整した処方せんが発行されてきた場合、上記加算の出番はありません。つまり患者ないし病院が”きちんとしていなければ”薬局にて加算が算定できるというシステム。


おかしなシステムですね。薬局にて疑義照会なしで日数変更可能であればノーコストでやってもいいのではないかと思います。「処方権の侵害だ」と騒ぐ方々のせいで難しいんでしょうけど。

私は残薬確認で加算が取れることはもちろん、残薬確認自体が馬鹿げたことだというスタンスです。



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