生活保護受給者が病院にかかるために必要な医療券、あるいは薬をもらうために必要な調剤券。前者は病院に、後者は薬局に提出され、その後はそれぞれで保管されることになりますが、これらを保管しておく義務はあるんでしょうか?あるとしたら何年でしょうか?
どうやら「医療券ないし調剤券は○年保管すべし」というような明確な規定はないようです。ということで選択肢を3つご用意。
1.請求が通るまで
最も短期間コース。当該患者が生活保護受給者であることが確認でき、調剤報酬の請求が通った時点で、確かに調剤券は不要です。この時点で廃棄してもおそらくほとんど問題にはなりません。
ただしその場合、返戻がきたり過去に遡って処方変更があったりすると、請求の根拠となった帳票が手元に無いことになります。
だからといって請求が通らないということも考えにくいですが、やはり請求が通った時点で廃棄というのは早すぎるかもしれません。
2.3年経過まで
ということで現実的なラインとして3年ではないでしょうか。レセプト請求の時効は民放で3年と定められていますし、関係書類は3年保管と医療法での規定もありますし(これに医療券が入っているかは謎)、処方せんや薬歴なども3年経過で廃棄しますし。
ダンボールなどに1年分ずつ詰め込んでおいて、年が明けると同時に4年前の処方せんや薬歴と合わせて一気に廃棄!
3.5年経過まで
某区役所に問い合わせてみたところ、「商法の規定では5年」との回答をいただきました。が、「明確な規定はないのでmgmg」とも言っていたので、あとは各自の判断および会社の規定に従って下さいな。
以上です。
というか、紙ベースで仕事するから保存義務がどうの保管期間がどうの言わないといけないわけで。もちろん一番いいのはペーパーレスにすることだけど、どうしても今のままいくならEvernoteなどでの半永久保存を認めて欲しい。
高齢患者の「薬足りなかったぞ」は薬局永遠のテーマで話題にした問題も、Evernoteで投薬口の映像をライフログの如く撮影するという手法で解決(?)できるかもしれませんね。
ばんか bamka
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