あらゆる商品に記載されてあるJANコード(世間ではバーコードとも呼ばれます)。それは一般には販売されない医療用医薬品とて例外ではない…はずだったんですが、実は先月7月出荷分よりこのJANコードの記載が禁止されています。
公式は以下。
厚生労働省 医療事故防止等のための「医療用医薬品への バーコード表示の実施要項」の一部改正について(PDF)
どういうことか、ざっくりと。
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1.GS1データバーの併記が義務化
GS1データバーとは、TOP画像のJANの上のやつです。薬局にある医薬品の外箱を見てみてください。現時点ではほとんどの商品がこのように併記されているはず。
GS1データバーは、より小さな面積に多くの情報を盛り込めるということで、2008年9月以降はJANコードとの併記が義務化されていました。
2.JANコード表示義務が解除
続いて2013年9月以降はJANコードの表示義務がなくなりました。そもそも流通などの効率化のためにJANの表示は義務だったんですね。
しかし義務がなくなっただけでは、JANとGS1が併記された状態のまま走ることになります。流通や調剤の際にどちらを使うのか、会社によって異なることも少なくありません。
3.JANコードの表示が禁止
そこでJANコードの表示を禁止ですよ。これによってGS1データバーだけになり、必然的に流通や調剤の際に使うのはこのGS1データバーに一本化されることになります。
気付けばこのようにシートにもコードが表示されていたり
外箱にネームカードを仕込んである商品も。
これをピッキングの際に読み込ませて不一致をチェックするシステムに活用してください、ってことですね。そんなの使っていない零細個人中小企業を勢いよく置いていく感じで好感が持てます。
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