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正社員であれば勤続6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日…と勤続年数に応じて有給休暇が与えられますよね。日本は先進国の中でも有数の低取得率を誇りますが、制度としては一応あります。
ちなみにこれ、非正社員ではどうなんでしょう?
有給もらえる?もらえない?
これをパート勤務の薬剤師に聞いたときの回答は、大手に勤めているか中小に勤めているかで正反対かもしれません。あるいは労務に詳しい人なら常識?
関連記事:有給休暇って必要?
正解は、パートでも週所定労働日数に応じて有給休暇が与えられます。
大手では当たり前のようにパート薬剤師にも有給が与えられていますし、募集要項の時点で「社会保険、有給休暇有り」と謳っています。
なので、大手に務めるパート薬剤師の人は「なに当たり前のこと言ってるの?」という感じでしょう。
対する中小では募集要項に「有給休暇」の字が見当たらず、入社後に説明もないので特に意識もせずに働いている、という会社もちらほらと。
なので、そうした中小に務めるパート薬剤師の人は「え!?!?!マジで!?!」という感じでしょう。
週所定労働日数に応じて与えられる有給休暇の日数については以下参照。
厚生労働省FAQ
Q.年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
正社員ばりに(週30時間以上、5日以上)働くパート薬剤師は、正社員と同等の有給休暇が与えられるみたいですね。
時給で働いている人の有給1日は何時間?
これは諸説あるようですが、「その人の普段の勤務時間に準ずる」というのが自然でしょうか。8時間と言いたいところですけどもね(^^;
例えば週3で働いている人が勤続1年6ヶ月なら、有給休暇が6日与えられます。毎日5時間働いているとすれば、計30時間。時給2,000円であれば6万円分。
さて、現実的に要求可能か?
「法的には可能、あとは貴方次第」という感じです。
大手中小問わず有給流しは会社(というか株主、中小企業においては=社長)の利益になっているので、当然会社(というか社長)としては嫌がるポイントです。しかし法で定められているのも事実ですので、要求すれば与えざるを得ません。
きちんと要求できて、かつ会社に居続けるだけのメンタルの強さを持つ人は要求しましょう。それができない人は、最初から有給休暇が与えられるとわかっている会社に転職する手を使うほうが波風立たずにいいかも。(ただ、引き止めにあったときは理由を話すといいかもしれません。)
ほとんど問題になっていないのは、もちろん労働者の無知に(中小企業の社長が)助けられているという面もありますが、主婦パート薬剤師は年収が130万円弱になるよう調整して働いている人が少なくないことも理由のひとつかと思います。
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