2012年9月28日金曜日
サラリーマンの副業を禁止する愚かさ
「サラリーマンの副業は禁止されている」というのは社会人の常識ですが、私はおかしいと思っています。憲法が謳う”就業の自由”を侵していますし、感覚的にも「休日をどう使おうと勝手だろう、大きなお世話だ」と思います。
2012年9月24日月曜日
デスモプレシン点鼻液を室温にて保管するとどうなるか?
「本剤は冷蔵庫に保管する」と添付文書に記載があるデスモプレシン点鼻液0.01%。当然どの薬局でも冷蔵庫にて保管しているものと思います。
しかしその後に続いて「なお、旅行等で携行する場合は極力温度差の少ない場所に保管する」との記載もあります。
それってどうなの?実際のところ室温でも大丈夫なの?
気になったのでDIに問い合わせてみました。
2012年9月17日月曜日
軟膏なのかクリームなのか、それが問題だ
ケラチナミンコーワ軟膏20% 販売名変更のご案内(PDF)
らしいです。確かにあれはどう見てもクリーム。
同様の例は他にもありましたね。
レスタミンコーワ軟膏 販売名変更のご案内(PDF)
ヒルドイド 販売名変更のご案内(PDF)
らしいです。確かにあれはどう見てもクリーム。
同様の例は他にもありましたね。
レスタミンコーワ軟膏 販売名変更のご案内(PDF)
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「そもそも軟膏とクリームの違いって何?」
2012年9月14日金曜日
他薬局へ医薬品を分譲したときに消費税は取れるか?
以前消費税増税で薬局が潰れる?で書いた通り、薬局は仕入にかかった消費税をお客さんから徴収できていません。
ソースはこちら
国税庁 No.6201 非課税となる取引
2の(9)社会保険医療の給付等
実は、医薬品を販売しているのは患者だけではありません。近隣の薬局(他社)に販売することもあります。「在庫を切らしてしまって発注も間に合わないので近くの薬局に売ってもらおう」というケースですね。よくあります。
この場合、”社会保険医療の給付等”ではないので消費税を取ることが可能では?薬価に5%乗せて請求してOK?
ソースはこちら
国税庁 No.6201 非課税となる取引
2の(9)社会保険医療の給付等
実は、医薬品を販売しているのは患者だけではありません。近隣の薬局(他社)に販売することもあります。「在庫を切らしてしまって発注も間に合わないので近くの薬局に売ってもらおう」というケースですね。よくあります。
この場合、”社会保険医療の給付等”ではないので消費税を取ることが可能では?薬価に5%乗せて請求してOK?
2012年9月12日水曜日
レセプト返戻は断れ!
某健康保険組合から電話がありました。
「○○さんという方のレセプトの件ですけれども」
この手の電話、だいたいがレセプト返戻のお知らせなんですよね。
ほとんどの薬局はおとなしく話を聞いて「じゃあ送ってください」で済ましていると思います。実はこの返戻、断ることが可能です。
「○○さんという方のレセプトの件ですけれども」
この手の電話、だいたいがレセプト返戻のお知らせなんですよね。
ほとんどの薬局はおとなしく話を聞いて「じゃあ送ってください」で済ましていると思います。実はこの返戻、断ることが可能です。
2012年9月7日金曜日
処方箋を持って行く薬局によって値段が違う件
調剤報酬も薬価も国が定めているので全国共通なのですが、”処方箋を持って行く薬局によって窓口で支払う値段が違う”ことはよくあります。これは何故でしょう?
調剤報酬点数表(平成24年4月1日施行)PDFファイル
上記の点数表を参照。点数設定は全国共通でも、どの点数を算定しているかが薬局によって違うから、が理由です。
これを利用して、できるだけ安く薬をもらう方法をご紹介します。随時点数表を参照して見ていってください。なお1点は10円で、合計額の3割が実際に窓口で支払う額になります。
調剤報酬点数表(平成24年4月1日施行)PDFファイル
上記の点数表を参照。点数設定は全国共通でも、どの点数を算定しているかが薬局によって違うから、が理由です。
これを利用して、できるだけ安く薬をもらう方法をご紹介します。随時点数表を参照して見ていってください。なお1点は10円で、合計額の3割が実際に窓口で支払う額になります。
2012年9月3日月曜日
薬剤師がジェネリック医薬品を推進すべき3つの理由
薬剤師の皆さん、ジェネリック医薬品(以下、後発品と記載)推進していますか?4月から一般名処方が始まり、ますます後発品に変更しやすくなりましたね。
いまひとつ乗り気になれない方、何でそこまで後発品を推進しないといけないのかという方のために、薬剤師が後発品を推進すべき理由を3つにまとめてみました。
いまひとつ乗り気になれない方、何でそこまで後発品を推進しないといけないのかという方のために、薬剤師が後発品を推進すべき理由を3つにまとめてみました。
2012年9月1日土曜日
アレロック顆粒が長期投与可能に
2012年10月1日より、アレロック顆粒の長期投与が可能になります。
添付文書はこちら。
新薬は処方日数に制限があり、14日を超える処方はできません。発売後1年経ってから、晴れて15日以上の処方が可能になります。アレロック顆粒は新薬ではなく既存薬の新剤形でしたが、一応投与日数制限が適用されていたようですね。
さてこのアレロック顆粒、本来存在すべきではない薬です。
少々つっこみをば。
関連記事:製薬会社の不当な儲け方
添付文書はこちら。
新薬は処方日数に制限があり、14日を超える処方はできません。発売後1年経ってから、晴れて15日以上の処方が可能になります。アレロック顆粒は新薬ではなく既存薬の新剤形でしたが、一応投与日数制限が適用されていたようですね。
さてこのアレロック顆粒、本来存在すべきではない薬です。
少々つっこみをば。
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