2012年1月22日日曜日

外国税額控除のまとめ

以前Twitterでつぶやいた、外国税額控除について。

外国株式からの配当所得がある個人投資家が利用できる制度で、外国と日本とで二重に取られた税金を一部取り戻せます。

ちなみに公式はこちらで
国税庁 No.1240 外国税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm


書式はこちら
外国税額控除に関する明細書(PDF)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/15.pdf

書き方は後半2ページにわたって書いてくれていますが、正直かなーりわかりにくいです^^;

理解しようとムキになり、しばらく読み込んでいましたが
「待てよ、こんなのわざわざ書かなくてもいいんじゃないか?」
と気付き、作成ページでやってみるとその通り。
自動で計算してくれました(笑)



作成ページはこちら(H23年所得の申告用ページです)
確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm


表の右側の「外国税額控除」の箇所をクリックし、あとは画面の指示に従い、配当額や合計所得を入力していけばOK。

また、控除限度額は以下の式で求められます。
控除限度額=所得税額×(国外所得総額/所得総額)

私はこの制度を使うのは初めてですが、2年目、3年目になるとちょっと事情が変わるようで。
前年に控除しきれなかった配当がある場合、あるいは控除額に余裕があった場合、共に今年に回すことができるようです。


まとめると、外国税額控除で押さえておくべきポイントは3つ

1.外国株式からの配当がある場合、申告により一部返ってくる

2.外国所得比率が高いほど、たくさん控除できる

3.以前に控除枠or控除しきれなかった配当が余っていれば、今年使える


と、ざっくり理解しておけばいいかと思います。