2013年10月11日金曜日

カネボウの化粧品による白班で過去の医療費の領収書を再発行できるか?

カネボウ 白斑

今年7月より自主回収が始まった、カネボウの一部化粧品。一時期ニュースで頻繁に流れていたので知らない人はあまりいないと思います。

kanebo 白斑様症状があるお客様へ
http://www.kanebo-cosmetics.jp/information/symptom.html

以下抜粋。
当該製品を使用して白斑様症状が見られるお客様の医療費(診察・治療・薬代)及び医療機関への交通費につきましては、過去からの分も含め、回復するまで、カネボウ化粧品にて負担させていただきます。
ということで、薬局で「あのときの領収書を出してほしい、カネボウに請求するから」と言われることもありえます。このとき正しい対応は?


結論から言いますと

1.いかなる理由があっても、領収書の再発行はできない

2.ただし、明細書の再発行なら可能


まず1

領収書とは本来代金を受け取った引き換えに交付するものですから、これを二回発行するということはあり得ません。不正利用の原因ですし税務上も問題があります。

次に2

調剤報酬の明細ですね。この点数が○点、この点数が○点、計○○点です、という明細。こちらなら不正利用には使えませんし、カネボウへの請求にも使える(合計点数がわかれば自己負担割合からいくら支払ったか計算可能)ので、明細書の発行を提案してみてください。


余談ですが、当該領収書が昨年分でそれを確定申告にて医療費控除に使っていた場合は修正申告が必要ですかね。支払った医療費総額から補填を受けた(高額療養費や民間医療保険)分を差し引いた額が控除されるわけですし。さすがに細かすぎて無視されそうですが。

関連記事:確定申告で何ができるか?