2016年3月17日木曜日

夜間休日等加算の40点ではなく、時間外加算ってご存知ですか?


薬局の調剤報酬点数上認められている、夜間・休日等加算はご存知ですよね?夜19時以降、土曜は13時以降、日曜は終日、処方せん一枚に対し40点算定することができるアレです。

では、時間外加算は?こちらは知らない人がほとんどかと思います。

かくいう私も制度ができるとき「100分の140」とかなんとか見たような気がしますが「19時過ぎたら40点」で通っているので詳しく知ろうとしませんでしたし、必要にも迫られず今まできました。


しかし、次回の調剤報酬改訂で「かかりつけ薬剤師」なる恐怖の制度が実装されるおそれがあるため、念のためここで時間外加算をおさらいしておきましょう。


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まず、夜間・休日等加算のおさらい。

平日なら19時以降翌朝8時まで、土曜は13時以降、日曜は終日、一律40点が算定可能です。


図にするとこんな感じですね。


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続いて、時間外等加算について。三段階あります。


・時間外加算(深夜および休日を除く開局時間以外)
・休日加算(深夜を除く休日)
・深夜加算(22時から翌朝6時)

休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う

営業時間が
月火木金9:00〜20:00
水土9:00〜14:00
日定休
の薬局における時間外加算の算定は


図にするとこんな感じですね。

時間と同時にノータイムで閉店した場合です。処方元がまだ閉まっていなくて延長戦に突入した場合は夜間・休日加算になるので注意。あくまで閉店後です。


算定できる点数は、時間外加算なら100/100、休日加算なら140/100、深夜加算なら200/100、(調剤基本料+調剤料)に対してかけてください。その数字がそれぞれの加算として算定できる点数となります。

時間外加算等を算定する場合の基礎額(調剤基本料+調剤料)には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算は含まれ、嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚せい剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は含まれない。



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